ごあいさつ
会長 上原 正行
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市長からの メッセージ
富岡 賢治
高崎市長
保護者の皆様には、子どもたちの健全育成のため、学校や地域社会と連携・協力して活動していただいていることに深く感謝申し上げます。未来を担う子どもたちにとって、子育ては地域全体で支えていくべき重要なテーマです。子どもたちは私たちの希望であり、子どもたちが健やかに成長できる環境を整えることは、私たち大人の責務でもあります。
本市では、「子どもを育てるなら高崎市」と思っていただけるまちづくりを目指し、児童生徒に対する教育環境の整備や、子どもたちの健全育成につながる家庭教育支援などに取り組んでおります。
引き続き全力で子育て支援を進めてまいりますので、皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げます。
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教育長からの
メッセージ
小林 良江
高崎市 教育委員会 教育長
日頃より、高崎市PTA連合会の皆さま方には、各校や連合会の PTA活動を通じて、子どもたちの健やかな成⻑を支えていただき、心より御礼申し上げます。
高崎市教育委員会では、「すべては子どもたちのために」をスローガンに掲げ、たくましくすすんで未来を切り開く子どもを育てる学校教育の推進に取り組んでおります。そのような中、高崎市PTA連合会の皆さまが「子どもたちの健全育成」を目標に日々ご活動いただいていることは、本市の教育が目指す方向と深く通じるものであり、大変心強く感じております。今後とも、それぞれの学校のPTA活動でご活躍いただき、また高崎市PTA連合会の活動や運営にもご協力いただければ幸いでございます。
皆さまと力を合わせながら、子どもたちの健やかな成⻑をともに支えてまいりたいと存じます。引き続き、高崎市の子どもたちのために、皆さまのお力をお貸しいただけますようお願い申し上げます。
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保護者のみなさまには、日頃より学校の教育活動にご理解とご協力をいただき、感謝申し上げます。高崎市の各学校では、子どもたちが健やかに成⻑し、豊かな人間性を育むための環境づくりに全力を尽くしています。
教育は単なる知識の伝達ではなく、子どもたちの可能性を引き出す大切なプロセスであると考えています。そのためには、われわれ教職員が子どもたち一人ひとりの個性を理解し、適切な支援を行うことが重要です。
これからも、「すべては子どもたちのために」高崎市の学校教育がよりよいものとなるよう、保護者や地域のみなさまと一丸となって取り組んでまいります。一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
高崎市小・中学校⻑会
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目的
家庭・学校・地域・様々な団体が手を取り合い、
安心が循環し、
孤立をつくらないPTA活動を展開する。
目的と方針
PTAの活動目的は、従来「子どもたちの健全育成」にあり、それをもって、「社会の発展に寄与する」ことです。その目的を果たすために、学校や地域のみならず、多くの大人が手を取り合い、誰もが安心して子どもたちを包み込める活動を目指します。
活動方針
本年度の活動
多くの大人や団体等が手を取り合えるようなハブとしての役割を担い、学校およびPTAで展開される活動を支えてまいります。孤立を生まない環境づくりを意識し、それぞれの安心が自然に循環する仕組みを整える一年とします。また、対話の機会を増やすことでつながりを広げ、多様な声を活動へ反映してまいります。
1
対話の機会をつくり、孤立を生まない関係づくり
保護者や先生が孤立し、不安を抱える状態では、子どもたちにも不安が広がる可能性があります。保護者と先生が安心して語り合える対話の場を設け、共に学び、共に育む文化を築きます。こうした関係づくりが、次の支え合いの仕組みへとつながります。
2
安心が循環する仕組みづくり
多くの大人や団体には、それぞれの分野における専門性や経験があります。不安や悩みが生じた際に、適切な支えへとつながる仕組みを整えます。その仕組みを多くの方が活用することで安心が広がり、再び対話を生み出す循環をつくります。
3
それぞれの活動が見える仕組みづくり
各PTA や関係団体の活動やつながりを可視化することで、「子育てはみんなで行うもの」という意識を醸成します。つながりが見えることで新たな対話が生まれ、課題解決へと近づきます。その積み重ねが、孤立を生まない関係づくりへと還元されていきます。
本年度は、家庭教育委員会、情報委員会、単P サポート室の三委員会を設置し、これらの取り組みを相互に連携させながら進めてまいります。
出向先リスト
高崎市PTA連合会 出向先関係機関・団体【抜粋】
| No. | 関係機関・団体名 |
|---|---|
| 1 | 県PTA連合会理事会 |
| 2 | 県PTA連合会家庭教育委員会 |
| 3 | 県PTA連合会広報委員会人権教育推進会議 |
| 4 | 社会教育委員会議 |
| 5 | 人権教育推進会議 |
| 6 | 市生涯学習推進協議会 |
| 7 | 社会教育関係団体連絡協議会 |
その他、約30の団体・委員会へ出向しております。
運営
組織図
本部役員
※横にスクロールしてください。
| 役職名 | 氏名 | 所属 | ブロック | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| 会長 | 上原 正行 | 佐野小学校 | 第七ブロック | 総括・県P連理事 |
| 副会長 | 岩津 志保 | 倉渕中学校 | 第一ブロック | 単Pサポート副室長・第1ブロック担当 |
| 副会長 | 阿藤 賢一郎 | 馬庭小学校 | 第三ブロック | 単Pサポート室長・第3ブロック担当 |
| 副会長 | 品川 正和 | 新町中学校 | 第四ブロック | 情報副委員長・第4ブロック担当 |
| 副会長 | 山口 もも | 倉賀野小学校 | 第五ブロック | 家庭教育副委員長・第5ブロック担当 |
| 副会長 | 朝比奈 信昭 | 塚沢小学校 | 第七ブロック | 情報副委員長・県P常任理事・第7ブロック担当 |
| 副会長 | 藤生 雅美 | 新高尾小学校 | 第七ブロック | 情報委員長・県P広報委員・第7ブロック担当 |
| 副会長 | 内田 翔 | 東小学校 | 第八ブロック | 家庭教育委員長・県P家庭教育委員・第8ブロック担当 |
| 常任理事 | 長井 宏幸 | 下里見小学校 | 第一ブロック | 家庭教育委員・第1ブロック担当 |
| 常任理事 | 塚越 里沙 | 箕郷中学校 | 第二ブロック | 家庭教育委員・第2ブロック担当 |
| 常任理事 | 中川 則之 | 入野中学校 | 第三ブロック | 単Pサポート室・第3ブロック担当 |
| 常任理事 | 関原 幸子 | 高南中学校 | 第四ブロック | 情報委員・第4ブロック担当 |
| 常任理事 | 杉本 篤志 | 乗附小学校 | 第五ブロック | 家庭教育委員・第5ブロック担当 |
| 常任理事 | 松本 武志 | 八幡中学校 | 第六ブロック | 家庭教育委員・第6ブロック担当 |
| 常任理事 | 関 崇裕 | 六郷小学校 | 第六ブロック | 単Pサポート室・第6ブロック担当 |
| 常任理事 | 福田 裕美 | 中央小学校 | 第八ブロック | 家庭教育委員・県P家庭教育委員・第8ブロック担当 |
| 監事 | 飯野 陽彦 | 榛名中学校 | 第一ブロック | |
| 監事 | 佐藤 心憧 | 佐野中学校 | 第七ブロック | |
| 顧問 | 小澤 由宏 | 箕郷中学校 | 第二ブロック | |
| 顧問 | 田邉 郁也 | 高松中学校 | 第八ブロック |
個人情報取り扱い
高崎市PTA連合会 個人情報取扱規則
(目的)
第1条
この個人情報取扱規則(以下「本規則」という。)は、高崎市PTA連合会(以下「本会」という。)が取得し、または保有する個人情報の適正な取扱いに関する基本的事項を定めるものである。本規則により、本会の事業の円滑な運営を図るとともに、個人情報の適正な収集、利用および管理を行い、もって個人のプライバシーの保護を実現することを目的とする。
(指針)
第2条
本会は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)および関係法令、関係規範を遵守し、個人情報保護法の趣旨に則り、個人情報の適正な管理および運用に努めるものとする。
(周知)
第3条
本会は、本会において取得し、または保有する個人情報の取扱方法について、総会資料、広報資料、ホームページその他の適切な方法により、会員および関係者に周知するものとする。
(定義)
第4条
本規則において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、または個人別に付された番号、記号その他の符号により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することにより識別できるものを含む。)をいう。
(2) 保有個人情報
本会が、開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人情報をいう。
(3) 本人
個人情報により識別される特定の個人、または未成年者の場合はその保護者をいう。
(4) 役員
本会の役員会を構成する者をいう。
(5) 委員
本会の各委員会を構成する者(役員を含む。)をいう。
(管理者)
第5条
本会における個人情報保護管理者は、本会会長とする。
2 個人情報保護管理者は、個人情報の収集、利用、管理および保存ならびに、開示、訂正等の請求に対し、適正に処理する責務を負う。
3 本会会長は、個人情報の適正な管理に必要な措置の一部を、各事業を分掌する委員会の長に委任することができる。
(取扱者)
第6条
本会において個人情報データベース等を取り扱う者(以下「取扱者」という。)は、本会の役員および各委員会の委員長とする。
(利用)
第7条
本会は、個人情報を次の目的のために利用する。
(1) 本会の運営および事業に関する連絡
(2) 会議、研修、行事等に関する案内および運営
(3) 役員、委員等の名簿の作成および管理
(4) 役員および委員の選出・推薦に関する業務
(5) 各種行事・事業に関する名簿等の作成
(6) 広報紙およびホームページその他の媒体への掲載
(7) 問い合わせまたは依頼等への対応
(8) その他、事前に本人へ利用目的を明示し、同意を得た目的
(個人情報の利用の制限)
第8条
本会は、収集した個人情報を、前条に定める利用目的の範囲を超えて利用しない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の限りではない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要があり、本人の同意を得ることが困難な場合
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要があり、本人の同意を得ることが困難な場合
(4) 国または地方公共団体等が法令に定める事務を遂行することに協力する必要がある場合
(個人情報の取得)
第9条
本会は、個人情報を取得する場合には、あらかじめ利用目的を明示し、本人の同意を得るものとする。
2 本会は、思想、信条、宗教その他の要配慮個人情報(以下「要配慮個人情報」という。)については、原則として取得しない。
(管理と保管)
第10条
個人情報保護管理者は、個人情報の安全確保および正確性の維持のため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 紛失、破損その他の事故の防止
(2) 改ざんおよび漏えいの防止
(3) 個人情報の正確性および最新性の維持
(4) 不要となった個人情報の適切かつ速やかな廃棄または消去等
2 本会は、個人情報の取扱いの全部または一部を第三者に委託する場合には、当該委託先に対し、必要かつ適切な監督を行うものとする。
(保管および持ち出し等)
第11条
本会は、個人情報データベース等を取り扱う電子機器等について、適切な安全管理措置を講じ、無断での持ち出し等を防止するものとする。
(第三者提供の制限)
第12条
本会は、次に掲げる場合を除き、本人の同意なく個人データを第三者に提供しない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要があり、本人の同意を得ることが困難な場合
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要があり、本人の同意を得ることが困難な場合
(4) 国または地方公共団体等が法令に定める事務を遂行することに協力する必要がある場合
2 本会が利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合は、当該委託先は第三者に該当しないものとする。
(第三者提供に係る記録)
第13条
本会は、前条に基づき個人情報を第三者に提供した場合には、提供先、提供日、提供項目等について、適切に記録し保存するものとする。
(第三者提供を受ける際の確認)
第14条
本会は、第三者から個人情報の提供を受ける場合には、当該情報の取得経緯および本人同意の有無について確認し、必要に応じて記録を保存するものとする。
(秘密保持義務)
第15条
個人情報を取り扱う者は、業務上知り得た個人情報を、正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。当該職を退いた後も、同様とする。
(情報開示等)
第16条
本会は、本人から自己の個人情報について、開示、訂正、削除または利用停止等の請求があった場合には、法令に基づき、適切に対応するものとする。
(個人情報の訂正または削除)
第17条
本会は、前条の請求に基づき、必要と認められる場合には、遅滞なく当該個人情報の訂正、追加、削除または利用停止を行うものとする。
(漏えい時等の対応)
第18条
個人情報の漏えい、紛失その他の事故が発生した場合、またはそのおそれがある場合には、速やかに個人情報保護管理者へ報告し、必要な措置を講じるものとする。
(苦情の処理)
第19条
本会は、個人情報の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
(研修)
第20条
個人情報保護管理者は、個人情報を取り扱う役員および委員に対し、個人情報保護に関する周知および必要な指導を行うものとする。
(改定)
第21条
本規則は、法令の改正または運営上の必要が生じた場合には、役員会の決議により改定することができる。
(附則)
本規則は、令和8年3月17日より施行する。